暴力追放運動推進センターに関する規則 第13条(解任の勧告)
- 公安委員会は、都道府県センターの役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該役員の解任を勧告することができる。
- 2.公安委員会は、暴力追放相談委員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、都道府県センターに対し、当該暴力追放相談委員の解任を勧告することができる。
- 一第四条第二号又は第三号に掲げるいずれかの要件を欠くに至ったとき。
- 二職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
- 三暴力追放相談委員たるにふさわしくない非行のあったとき。
この条文の基本情報
解任の勧告とは何ですか?
定義解任の勧告とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第13条に定められた規定で、「公安委員会は、都道府県センターの役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該役…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第13条(解任の勧告)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第13条の条文原文は「公安委員会は、都道府県センターの役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該役…」で始まります。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第13条の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第12条です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第13条の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第14条です。
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- 正式書式
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007 - 本サイト収録
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。