暴力追放運動推進センターに関する規則 第12条(事業報告等)
- 都道府県センターは、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.都道府県センターは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。
- 3.公安委員会は、都道府県センターの暴力追放事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県センターに対し、その事業の運営又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
事業報告等とは何ですか?
定義事業報告等とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第12条に定められた規定で、「都道府県センターは、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第12条(事業報告等)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第12条の条文原文は「都道府県センターは、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第12条の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第11条です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第12条の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第13条です。
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- 正式書式
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007 - 本サイト収録
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/12
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