暴力追放運動推進センターに関する規則 第11条(都道府県警察からの援助)
- 都道府県警察は、都道府県センターからその業務の円滑な運営を図るため援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、その申出を相当と認めるときは、申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
- 一暴力団員による不当な行為の実態その他暴力団又は暴力団員の活動の状況に関する情報を提供すること。
- 二相談事業に係る相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に資するため相談に係る暴力団員に対する警告、相談の申出人等(法第三十二条の三第一項第二号に規定する相談の申出人等をいう。)の保護その他の措置を講ずること。
- 三前二号に掲げるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に関する措置であって都道府県警察が採ることが適当であると認められるもの
この条文の基本情報
都道府県警察からの援助とは何ですか?
定義都道府県警察からの援助とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第11条に定められた規定で、「都道府県警察は、都道府県センターからその業務の円滑な運営を図るため援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、その申出を相当と認めるときは、申出の内容に応じ、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第11条(都道府県警察からの援助)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第11条の条文原文は「都道府県警察は、都道府県センターからその業務の円滑な運営を図るため援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、その申出を相当と認めるときは、申出の内容に応じ、次…」で始まります。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第11条の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第10条です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第11条の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007 - 本サイト収録
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/11
暴力追放運動推進センターに関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。