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暴力追放運動推進センターに関する規則 第10条(不当要求情報管理機関に対する援助)

  1. 都道府県センターは、不当要求情報管理機関(法第三十二条の三第二項第八号に規定する不当要求情報管理機関をいう。)で不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第五号)の規定により登録を受けたものから援助の申出があったときは、その申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を迅速かつ適切に採るよう努めなければならない。
  2. 一不当要求(法第十四条第一項に規定する不当要求をいう。以下この条において同じ。)による被害を防止する方法について資料を提供し、又は助言すること。
  3. 二暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。
  4. 三不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、不当要求による被害を防止するための措置に関する措置であって都道府県センターが採ることが適当であると認められるもの

この条文の基本情報

不当要求情報管理機関に対する援助とは何ですか?

定義不当要求情報管理機関に対する援助とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第10条に定められた規定で、「都道府県センターは、不当要求情報管理機関(法第三十二条の三第二項第八号に規定する不当要求情報管理機関をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力追放運動推進センターに関する規則第10条(不当要求情報管理機関に対する援助)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
  2. 暴力追放運動推進センターに関する規則第10条の条文原文は「都道府県センターは、不当要求情報管理機関(法第三十二条の三第二項第八号に規定する不当要求情報管理機関をいう。」で始まります。
  3. 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 暴力追放運動推進センターに関する規則第10条の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第9条です。
  6. 暴力追放運動推進センターに関する規則第10条の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007
  • 本サイト収録暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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