暴力追放運動推進センターに関する規則 第9条(相談事業の休廃止)
- 都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする相談事業の種別
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三休止しようとする場合にあっては、その期間
- 四休止し、又は廃止しようとする理由
- 2.都道府県センターは、前項の規定による届出をして相談事業を休止した場合において、当該相談事業を再開しようとするときは、あらかじめその旨並びに再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公安委員会に届け出なければならない。
- 3.公安委員会は、前二項の規定による届出があったときは、第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公示しなければならない。
この条文の基本情報
相談事業の休廃止とは何ですか?
定義相談事業の休廃止とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第9条に定められた規定で、「都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第9条(相談事業の休廃止)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第9条の条文原文は「都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならな…」で始まります。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第9条の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第8条です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第9条の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第10条です。
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- 正式書式
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007 - 本サイト収録
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。