暴力追放運動推進センターに関する規則 第8条(相談事業の開始)
- 都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を開始しようとするときは、あらかじめ公安委員会に次に掲げる事項を届け出なければならない。
- 一開始しようとする相談事業の種別
- 二開始しようとする年月日
- 2.公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
相談事業の開始とは何ですか?
定義相談事業の開始とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第8条に定められた規定で、「都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を開始しようとするときは、あらかじめ公安委員会に次に掲げる事項を届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第8条(相談事業の開始)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第8条の条文原文は「都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を開始しようとするときは、あらかじめ公安委員会に次に掲げる事項を届け出なければならない。」で始まります。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第8条の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第7条です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第8条の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第9条です。
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- 正式書式
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007 - 本サイト収録
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。