暴力追放運動推進センターに関する規則 第7条(相談事業規程)
- 都道府県センターは、事業の開始前に、相談事業の実施に関する規程(以下この条において「相談事業規程」という。)を定め、公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.相談事業規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一相談事業を行う時間及び休日に関する事項
- 二相談事業を行う場所に関する事項
- 三相談事業に従事する暴力追放相談委員の選任及び解任に関する事項
- 四相談事業の実施の方法に関する事項
- 五相談事業に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 六相談事業に関する秘密の保持に関する事項
- 七その他相談事業の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
相談事業規程とは何ですか?
定義相談事業規程とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第7条に定められた規定で、「都道府県センターは、事業の開始前に、相談事業の実施に関する規程(以下この条において「相談事業規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第7条(相談事業規程)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第7条の条文原文は「都道府県センターは、事業の開始前に、相談事業の実施に関する規程(以下この条において「相談事業規程」という。」で始まります。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第7条の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第6条です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第7条の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第8条です。
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- 正式書式
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007 - 本サイト収録
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。