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暴力追放運動推進センターに関する規則 第6条(都道府県センターの基準)

  1. 法第三十二条の三第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一次に掲げる相談事業の種別(法第三十二条の三第二項第三号から第六号までの事業の別をいう。以下同じ。)の区分に従い、次に定める暴力追放相談委員の数がそれぞれ当該種別の相談事業を行うために必要な数以上であること。
  3. 二相談事業を行うために必要な数の相談室その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な施設が備えられていること。
  4. 三暴力追放事業の円滑な運営を行うために必要な組織及び職員、暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うために必要な額の基金その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な人的及び経理的な基礎を有すること。
  5. 四その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。

この条文の基本情報

都道府県センターの基準とは何ですか?

定義都道府県センターの基準とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第6条に定められた規定で、「法第三十二条の三第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力追放運動推進センターに関する規則第6条(都道府県センターの基準)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
  2. 暴力追放運動推進センターに関する規則第6条の条文原文は「法第三十二条の三第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 暴力追放運動推進センターに関する規則第6条の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第5条です。
  6. 暴力追放運動推進センターに関する規則第6条の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007
  • 本サイト収録暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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