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暴力追放運動推進センターに関する規則 第5条(暴力追放相談委員証)

  1. 都道府県センターは、暴力追放相談委員に対し、別記様式第一号の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。
  2. 2.暴力追放相談委員は、相談事業(法第三十二条の三第一項第二号に規定する相談事業をいう。以下同じ。)に係る相談業務に従事するに当たっては、都道府県センターの交付する別記様式第一号の暴力追放相談委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

暴力追放相談委員証とは何ですか?

定義暴力追放相談委員証とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第5条に定められた規定で、「都道府県センターは、暴力追放相談委員に対し、別記様式第一号の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力追放運動推進センターに関する規則第5条(暴力追放相談委員証)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
  2. 暴力追放運動推進センターに関する規則第5条の条文原文は「都道府県センターは、暴力追放相談委員に対し、別記様式第一号の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 暴力追放運動推進センターに関する規則第5条の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第4条です。
  6. 暴力追放運動推進センターに関する規則第5条の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007
  • 本サイト収録暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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