暴力追放運動推進センターに関する規則 第5条(暴力追放相談委員証)
- 都道府県センターは、暴力追放相談委員に対し、別記様式第一号の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。
- 2.暴力追放相談委員は、相談事業(法第三十二条の三第一項第二号に規定する相談事業をいう。以下同じ。)に係る相談業務に従事するに当たっては、都道府県センターの交付する別記様式第一号の暴力追放相談委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
暴力追放相談委員証とは何ですか?
定義暴力追放相談委員証とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第5条に定められた規定で、「都道府県センターは、暴力追放相談委員に対し、別記様式第一号の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第5条(暴力追放相談委員証)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第5条の条文原文は「都道府県センターは、暴力追放相談委員に対し、別記様式第一号の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。」で始まります。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第5条の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第4条です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第5条の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007 - 本サイト収録
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/5
暴力追放運動推進センターに関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。