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暴力追放運動推進センターに関する規則 第15条の4(適格都道府県センターの認定に係る申請書の添付書類)

  1. 法第三十二条の六第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
  2. 一定款
  3. 二差止請求関係業務に関する業務計画書
  4. 三差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類
  5. 四法第三十二条の五第三項第一号の業務規程
  6. 五役員及び専門委員に関する次に掲げる書類
  7. 六最近の事業年度における収支決算書、貸借対照表及び財産目録、収支の見込みを記載した書類その他の経理的基礎を有することを証する書類
  8. 七最近の事業年度における事業報告書

この条文の基本情報

適格都道府県センターの認定に係る申請書の添付書類とは何ですか?

定義適格都道府県センターの認定に係る申請書の添付書類とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の4に定められた規定で、「法第三十二条の六第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の4(適格都道府県センターの認定に係る申請書の添付書類)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
  2. 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の4の条文原文は「法第三十二条の六第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の4の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の3です。
  6. 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の4の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第15条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007
  • 本サイト収録暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第15条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/15_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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