暴力追放運動推進センターに関する規則 第15条の5(適格都道府県センターの認定の公示等)
- 法第三十二条の七の規定による公示及び通知は、法第三十二条の五第一項の認定をした後速やかに行うものとする。
- 2.法第三十二条の七の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該適格都道府県センター(法第三十二条の四第一項に規定する適格都道府県センターをいう。以下同じ。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二差止請求関係業務を行う事務所の名称及び所在地
- 三当該認定をした日
この条文の基本情報
適格都道府県センターの認定の公示等とは何ですか?
定義適格都道府県センターの認定の公示等とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の5に定められた規定で、「法第三十二条の七の規定による公示及び通知は、法第三十二条の五第一項の認定をした後速やかに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の5(適格都道府県センターの認定の公示等)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の5の条文原文は「法第三十二条の七の規定による公示及び通知は、法第三十二条の五第一項の認定をした後速やかに行うものとする。」で始まります。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の5の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の4です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の5の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の6です。
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- 正式書式
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第15条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007 - 本サイト収録
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第15条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/15_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。