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暴力追放運動推進センターに関する規則 第16条(準用規定)

第一条(第二項第五号から第八号までの規定を除く。)及び第一条の二の規定は法第三十二条の十五第一項の規定による全国暴力追放運動推進センター(以下この条において「全国センター」という。)の指定を受けようとする法人について、第二条の規定は法第三十二条の十五第一項の規定による全国センターの指定を行った場合について、第三条、第十二条、第十三条第一項及び第十四条の規定は全国センターについて準用する。この場合において、第一条第一項中「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同項第二号中「法第三十二条の三第二項各号に掲げる事業(以下「暴力追放事業」という。)」とあるのは「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、同項第三号中「暴力追放事業」とあるのは「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、第一条の二中「法第三十二条の三第一項」とあるのは「法第三十二条の十五第一項」と、「暴力追放事業」とあるのは「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、第二条及び第三条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第十二条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第三項中「暴力追放事業」とあるのは「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、第十三条第一項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第十四条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第三十二条の三第六項」とあるのは「法第三十二条の十五第三項において準用する法第三十二条の三第六項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第16条に定められた規定で、「第一条(第二項第五号から第八号までの規定を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力追放運動推進センターに関する規則第16条(準用規定)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
  2. 暴力追放運動推進センターに関する規則第16条の条文原文は「第一条(第二項第五号から第八号までの規定を除く。」で始まります。
  3. 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 暴力追放運動推進センターに関する規則第16条の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第15条の9です。
  6. 暴力追放運動推進センターに関する規則第16条の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007
  • 本サイト収録暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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