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暴力追放運動推進センターに関する規則 第17条(電磁的記録媒体による手続)

  1. 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
  2. 一申請書1前条において準用する第一条第一項2
  3. 二定款1前条において準用する第一条第二項2
  4. 三資産の総額及び種類を記載した書面1前条において準用する第一条第二項2
  5. 四役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面1前条において準用する第一条第二項2
  6. 五組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面1前条において準用する第一条第二項2
  7. 六前条において準用する第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとする場合の当該変更に係る事項、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した書面1前条において準用する第三条第一項2
  8. 七前条において準用する第一条第二項第一号、第三号(資産の総額及び種類を記載した書面に係るものに限る。)、第四号及び第九号に掲げる書類の内容に変更があった場合の変更後の内容に係る書類1前条において準用する第三条第三項2
  9. 八事業計画書及び収支予算書1前条において準用する第十二条第一項2
  10. 九事業報告書及び収支決算書1前条において準用する第十二条第二項2

この条文の基本情報

電磁的記録媒体による手続とは何ですか?

定義電磁的記録媒体による手続とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第17条に定められた規定で、「次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力追放運動推進センターに関する規則第17条(電磁的記録媒体による手続)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
  2. 暴力追放運動推進センターに関する規則第17条の条文原文は「次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記…」で始まります。
  3. 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 暴力追放運動推進センターに関する規則第17条の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007
  • 本サイト収録暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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