人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当) 第15条(改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置)
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による改正後の規則九―九三第三条の規定を適用する。
この条文の基本情報
改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置とは何ですか?
定義改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置とは、人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第15条に定められた規定で、「暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による改正後の規則九―九三第三条の規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第15条(改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置)は、日本の人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第15条の条文原文は「暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による改正後の規則九―九三第三条の規定を適用する。」で始まります。
- 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)の公布日は平成3年12月24日です。
- 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)(平成三年人事院規則九―九三)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403RJNJ09093000 - 本サイト収録
人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)(平成三年人事院規則九―九三)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403RJNJ09093000/15
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