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人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当) 第15条(改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置)

暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による改正後の規則九―九三第三条の規定を適用する。

この条文の基本情報

改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置とは何ですか?

定義改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置とは、人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第15条に定められた規定で、「暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による改正後の規則九―九三第三条の規定を適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第15条(改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置)は、日本の人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第15条の条文原文は「暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による改正後の規則九―九三第三条の規定を適用する。」で始まります。
  3. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)の公布日は平成3年12月24日です。
  4. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)(平成三年人事院規則九―九三)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403RJNJ09093000
  • 本サイト収録人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)(平成三年人事院規則九―九三)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403RJNJ09093000/15

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