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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)

  • 平成三年人事院規則九―九三・規則・公布 平成3年12月24日・本則6条/附則16条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)の法令番号は平成三年人事院規則九―九三です。
  2. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)の公布日は平成3年12月24日です。
  4. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)は全 22 条です。
  6. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)の内訳は本則 6 条、附則 16 条です。
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第2条(管理職員特別勤務手当の額等)別タブで開く ›

給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、同条第一項(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次項に規定する職員がしたものを除く。)とする。

2給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める職員は、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九―二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする。

第3条別タブで開く ›

給与法第十九条の三第三項第一号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号に掲げる職員以外の管理監督職員(給与法第十条の二第二項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。)1次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額2

二定年前再任用短時間勤務職員(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)である管理監督職員1次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額2

三次号に掲げる職員以外の専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの1次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額2

四定年前再任用短時間勤務職員である専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの1次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額2

五特定任期付職員1次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第五号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額2

六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員1次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額2

2給与法第十九条の三第三項第二号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号に掲げる職員以外の管理監督職員1次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額2

二定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員1次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額2

三次号に掲げる職員以外の専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの1次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額2

四定年前再任用短時間勤務職員である専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの1次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額2

五特定任期付職員1次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額2

六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員1次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額2

第4条別タブで開く ›

次に掲げる場合には、給与法第十九条の三第二項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第二項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。

一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした場合

二給与法第十九条の三第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合

第5条(勤務実績簿等)別タブで開く ›

各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

附則
本文附則

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

2給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第三条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号及び第三号並びに同条第二項第一号及び第三号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

第2条附則(定義)

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一令和三年改正法1国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。2

二令和五年旧法1令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。2

三暫定再任用職員1令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。2

四暫定再任用短時間勤務職員1令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。2

五定年前再任用短時間勤務職員1法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。2

六施行日1この規則の施行の日をいう。2

七旧法再任用職員1施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。2

第15条附則(改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置)

暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による改正後の規則九―九三第三条の規定を適用する。

第25条附則(雑則)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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