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人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当) 第4条

  1. 次に掲げる場合には、給与法第十九条の三第二項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第二項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。
  2. 一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした場合
  3. 二給与法第十九条の三第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第4条は、日本の人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第4条の条文原文は「次に掲げる場合には、給与法第十九条の三第二項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。」で始まります。
  3. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)の公布日は平成3年12月24日です。
  4. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第4条の前の条は人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第3条です。
  6. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第4条の次の条は人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)(平成三年人事院規則九―九三)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403RJNJ09093000
  • 本サイト収録人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)(平成三年人事院規則九―九三)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403RJNJ09093000/4

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