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人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当) 第3条

  1. 給与法第十九条の三第三項第一号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一次号に掲げる職員以外の管理監督職員(給与法第十条の二第二項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。)1次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額2
  3. 二定年前再任用短時間勤務職員(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)である管理監督職員1次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額2
  4. 三次号に掲げる職員以外の専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの1次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額2
  5. 四定年前再任用短時間勤務職員である専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの1次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額2
  6. 五特定任期付職員1次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第五号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額2
  7. 六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員1次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額2
  8. 2.給与法第十九条の三第三項第二号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  9. 一次号に掲げる職員以外の管理監督職員1次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額2
  10. 二定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員1次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額2
  11. 三次号に掲げる職員以外の専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの1次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額2
  12. 四定年前再任用短時間勤務職員である専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの1次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額2
  13. 五特定任期付職員1次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額2
  14. 六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員1次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第3条は、日本の人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第3条の条文原文は「給与法第十九条の三第三項第一号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)の公布日は平成3年12月24日です。
  4. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第3条の前の条は人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第2条です。
  6. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第3条の次の条は人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)(平成三年人事院規則九―九三)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403RJNJ09093000
  • 本サイト収録人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)(平成三年人事院規則九―九三)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403RJNJ09093000/3

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