人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当) 第2条(管理職員特別勤務手当の額等)
- 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、同条第一項(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次項に規定する職員がしたものを除く。)とする。
- 2.給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める職員は、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九―二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする。
この条文の基本情報
管理職員特別勤務手当の額等とは何ですか?
定義管理職員特別勤務手当の額等とは、人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第2条に定められた規定で、「給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、同条第一項(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第2条(管理職員特別勤務手当の額等)は、日本の人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第2条の条文原文は「給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、同条第一項(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)の公布日は平成3年12月24日です。
- 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第2条の前の条は人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第1条です。
- 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第2条の次の条は人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)(平成三年人事院規則九―九三)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403RJNJ09093000 - 本サイト収録
人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)(平成三年人事院規則九―九三)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403RJNJ09093000/2
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