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人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当) 第5条(勤務実績簿等)

各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

この条文の基本情報

勤務実績簿等とは何ですか?

定義勤務実績簿等とは、人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第5条に定められた規定で、「各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第5条(勤務実績簿等)は、日本の人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第5条の条文原文は「各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。」で始まります。
  3. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)の公布日は平成3年12月24日です。
  4. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第5条の前の条は人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第4条です。
  6. 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第5条の次の条は人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)(平成三年人事院規則九―九三)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403RJNJ09093000
  • 本サイト収録人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)(平成三年人事院規則九―九三)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403RJNJ09093000/5

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