獣医療法 第2条(定義)
- この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第一条の二に規定する飼育動物をいう。
- 2.この法律において「診療施設」とは、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、獣医療法第2条に定められた規定で、「この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第一条の二に規定する飼育動物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法第2条(定義)は、日本の獣医療法に含まれる条文です。
- 獣医療法第2条の条文原文は「この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第一条の二に規定する飼育動物をいう。」で始まります。
- 獣医療法の公布日は平成4年5月20日です。
- 獣医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法第2条の前の条は獣医療法第1条です。
- 獣医療法第2条の次の条は獣医療法第3条です。
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- 正式書式
獣医療法(平成四年法律第四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000046 - 本サイト収録
獣医療法(平成四年法律第四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000046/2
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