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獣医療法 第2条(定義)

  1. この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第一条の二に規定する飼育動物をいう。
  2. 2.この法律において「診療施設」とは、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、獣医療法第2条に定められた規定で、「この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第一条の二に規定する飼育動物をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医療法第2条(定義)は、日本の獣医療法に含まれる条文です。
  2. 獣医療法第2条の条文原文は「この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第一条の二に規定する飼育動物をいう。」で始まります。
  3. 獣医療法の公布日は平成4年5月20日です。
  4. 獣医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 獣医療法第2条の前の条は獣医療法第1条です。
  6. 獣医療法第2条の次の条は獣医療法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医療法(平成四年法律第四十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000046
  • 本サイト収録獣医療法(平成四年法律第四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000046/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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