獣医療法 第3条(診療施設の開設の届出)
診療施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、その開設の日から十日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
診療施設の開設の届出とは何ですか?
定義診療施設の開設の届出とは、獣医療法第3条に定められた規定で、「診療施設を開設した者(以下「開設者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法第3条(診療施設の開設の届出)は、日本の獣医療法に含まれる条文です。
- 獣医療法第3条の条文原文は「診療施設を開設した者(以下「開設者」という。」で始まります。
- 獣医療法の公布日は平成4年5月20日です。
- 獣医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法第3条の前の条は獣医療法第2条です。
- 獣医療法第3条の次の条は獣医療法第4条です。
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- 正式書式
獣医療法(平成四年法律第四十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000046 - 本サイト収録
獣医療法(平成四年法律第四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000046/3
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