獣医療法 第7条(往診診療者等への適用等)
- 往診のみによって飼育動物の診療の業務を自ら行う獣医師及び往診のみによって獣医師に飼育動物の診療の業務を行わせる者(以下「往診診療者等」という。)については、その住所を診療施設とみなして、第三条の規定を適用する。
- 2.第五条の規定は、農林水産省令で定める診療用機器その他の物品(以下「診療用機器等」という。)を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等について準用する。この場合において、同条中「診療施設」とあり、及び「構造設備、医薬品その他の物品の管理及び飼育動物の収容」とあるのは、「診療用機器等」と読み替えるものとする。
- 3.都道府県知事は、診療用機器等に関し前項において読み替えて準用する第五条第二項に規定する事項が遵守されていないと認めるときは、その診療用機器等を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
往診診療者等への適用等とは何ですか?
定義往診診療者等への適用等とは、獣医療法第7条に定められた規定で、「往診のみによって飼育動物の診療の業務を自ら行う獣医師及び往診のみによって獣医師に飼育動物の診療の業務を行わせる者(以下「往診診療者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法第7条(往診診療者等への適用等)は、日本の獣医療法に含まれる条文です。
- 獣医療法第7条の条文原文は「往診のみによって飼育動物の診療の業務を自ら行う獣医師及び往診のみによって獣医師に飼育動物の診療の業務を行わせる者(以下「往診診療者等」という。」で始まります。
- 獣医療法の公布日は平成4年5月20日です。
- 獣医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法第7条の前の条は獣医療法第6条です。
- 獣医療法第7条の次の条は獣医療法第8条です。
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- 正式書式
獣医療法(平成四年法律第四十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000046 - 本サイト収録
獣医療法(平成四年法律第四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000046/7
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