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獣医療法 第8条(報告の徴収及び立入検査)

  1. 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、診療施設に立ち入り、その構造設備、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、往診診療者等又は前条第二項において読み替えて準用する第五条第二項の管理者に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療用機器等、帳簿、書類その他の物件を提出させることができる。
  3. 3.第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  4. 4.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告の徴収及び立入検査とは何ですか?

定義報告の徴収及び立入検査とは、獣医療法第8条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、診療施設に立ち入り、その構造設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医療法第8条(報告の徴収及び立入検査)は、日本の獣医療法に含まれる条文です。
  2. 獣医療法第8条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、診療施設に立ち入り、その構造設…」で始まります。
  3. 獣医療法の公布日は平成4年5月20日です。
  4. 獣医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 獣医療法第8条の前の条は獣医療法第7条です。
  6. 獣医療法第8条の次の条は獣医療法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医療法(平成四年法律第四十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000046
  • 本サイト収録獣医療法(平成四年法律第四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000046/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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