少年の保護事件に係る補償に関する法律 第2条(補償の要件)
- 少年法に規定する保護事件を終結させるいずれかの決定においてその全部又は一部の審判事由の存在が認められないことにより当該全部又は一部の審判事由につき審判を開始せず又は保護処分に付さない旨の判断がされ、その決定が確定した場合において、その決定を受けた者が当該全部又は一部の審判事由に関して次に掲げる身体の自由の拘束を受けたものであるときは、国は、その者に対し、この法律の定めるところにより、当該身体の自由の拘束による補償をするものとする。
- 一少年法の規定による同行、同法第十七条第一項第二号の措置(同法第十七条の四第一項又は第二十六条の二の規定による措置を含む。)又は同法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)若しくは第三号の保護処分(少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第百三十八条第二項若しくは第四項(同法第百三十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百三十九条第二項の規定による措置又は更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第七十二条第一項若しくは第七十三条の二第一項の規定による措置を含む。)に基づく身体の自由の拘束並びに更生保護法の規定による引致及び留置
- 二刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による逮捕、勾留及び勾引、同法第百六十七条第一項(少年法第十四条第二項において準用する場合を含む。)又は刑事訴訟法第二百二十四条第二項の規定による留置並びに刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第二十六条に規定する外国がした抑留又は拘禁
- 2.審判事由の存在が認められないことにより少年法第二十七条の二第一項又は第二項の規定による保護処分の取消しの決定が確定した場合において、当該決定を受けた者が前項各号に掲げる身体の自由の拘束又は同法第二十四条の二の規定による没取を受けたものであるときも、同項と同様とする。
この条文の基本情報
補償の要件とは何ですか?
定義補償の要件とは、少年の保護事件に係る補償に関する法律第2条に定められた規定で、「少年法に規定する保護事件を終結させるいずれかの決定においてその全部又は一部の審判事由の存在が認められないことにより当該全部又は一部の審判事由につき審判を開始せず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第2条(補償の要件)は、日本の少年の保護事件に係る補償に関する法律に含まれる条文です。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第2条の条文原文は「少年法に規定する保護事件を終結させるいずれかの決定においてその全部又は一部の審判事由の存在が認められないことにより当該全部又は一部の審判事由につき審判を開始せず…」で始まります。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律の公布日は平成4年6月26日です。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第2条の前の条は少年の保護事件に係る補償に関する法律第1条です。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第2条の次の条は少年の保護事件に係る補償に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000084 - 本サイト収録
少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000084/2
少年の保護事件に係る補償に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。