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少年の保護事件に係る補償に関する法律 第3条(補償をしないことができる場合)

  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、補償の全部又は一部をしないことができる。
  2. 一本人が、家庭裁判所の調査若しくは審判又は捜査を誤らせる目的で、虚偽の自白をし、その他審判事由があることの証拠を作ることにより、身体の自由の拘束を受け、又は没取を受けるに至ったと認められるとき。
  3. 二数個の審判事由のうちその一部のみの存在が認められない場合において、本人が受けた身体の自由の拘束が他の審判事由をも理由とするものであったとき、又は当該身体の自由の拘束がされなかったとしたならば他の審判事由を理由として身体の自由の拘束をする必要があったと認められるとき。
  4. 三本人が補償を辞退しているときその他補償の必要性を失わせ又は減殺する特別の事情があるとき。

この条文の基本情報

補償をしないことができる場合とは何ですか?

定義補償をしないことができる場合とは、少年の保護事件に係る補償に関する法律第3条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、補償の全部又は一部をしないことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年の保護事件に係る補償に関する法律第3条(補償をしないことができる場合)は、日本の少年の保護事件に係る補償に関する法律に含まれる条文です。
  2. 少年の保護事件に係る補償に関する法律第3条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、補償の全部又は一部をしないことができる。」で始まります。
  3. 少年の保護事件に係る補償に関する法律の公布日は平成4年6月26日です。
  4. 少年の保護事件に係る補償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 少年の保護事件に係る補償に関する法律第3条の前の条は少年の保護事件に係る補償に関する法律第2条です。
  6. 少年の保護事件に係る補償に関する法律第3条の次の条は少年の保護事件に係る補償に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000084
  • 本サイト収録少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000084/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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