少年の保護事件に係る補償に関する法律 第4条(補償の内容)
- 身体の自由の拘束による補償においては、その拘束の日数に応じて、刑事補償法第四条第一項に定める一日当たりの割合の範囲内で、相当と認められる額の補償金を交付する。
- 2.没取による補償においては、没取に係る物を返付し、これを返付することができないときは、その物の時価に等しい額の補償金を交付する。
この条文の基本情報
補償の内容とは何ですか?
定義補償の内容とは、少年の保護事件に係る補償に関する法律第4条に定められた規定で、「身体の自由の拘束による補償においては、その拘束の日数に応じて、刑事補償法第四条第一項に定める一日当たりの割合の範囲内で、相当と認められる額の補償金を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第4条(補償の内容)は、日本の少年の保護事件に係る補償に関する法律に含まれる条文です。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第4条の条文原文は「身体の自由の拘束による補償においては、その拘束の日数に応じて、刑事補償法第四条第一項に定める一日当たりの割合の範囲内で、相当と認められる額の補償金を交付する。」で始まります。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律の公布日は平成4年6月26日です。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第4条の前の条は少年の保護事件に係る補償に関する法律第3条です。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第4条の次の条は少年の保護事件に係る補償に関する法律第5条です。
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- 正式書式
少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000084 - 本サイト収録
少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000084/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。