少年の保護事件に係る補償に関する法律 第5条(補償に関する決定)
- 補償の要否及び補償の内容についての判断は、第二条に規定する決定をした家庭裁判所が、決定をもって行う。
- 2.前項の補償に関する決定は、第二条に規定する決定が確定した日から三十日以内にするように努めなければならない。
- 3.家庭裁判所は、第一項の補償に関する決定の告知をした日から十四日以内に本人からその変更をすべき旨の申出があった場合において、相当と認めるときは、決定をもって、これを変更することができる。
この条文の基本情報
補償に関する決定とは何ですか?
定義補償に関する決定とは、少年の保護事件に係る補償に関する法律第5条に定められた規定で、「補償の要否及び補償の内容についての判断は、第二条に規定する決定をした家庭裁判所が、決定をもって行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第5条(補償に関する決定)は、日本の少年の保護事件に係る補償に関する法律に含まれる条文です。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第5条の条文原文は「補償の要否及び補償の内容についての判断は、第二条に規定する決定をした家庭裁判所が、決定をもって行う。」で始まります。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律の公布日は平成4年6月26日です。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第5条の前の条は少年の保護事件に係る補償に関する法律第4条です。
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律第5条の次の条は少年の保護事件に係る補償に関する法律第6条です。
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- 正式書式
少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000084 - 本サイト収録
少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000084/5
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