労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第2条(事業主等の責務)
- 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
- 2.事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者をいう。)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない。
- 3.事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。
- 4.事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないこと、当該他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けないこと等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。
この条文の基本情報
事業主等の責務とは何ですか?
定義事業主等の責務とは、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条(事業主等の責務)は、日本の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条の条文原文は「事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始…」で始まります。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の公布日は平成4年7月2日です。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条の前の条は労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第1条の2です。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条の次の条は労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000090 - 本サイト収録
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000090/2