ブックマーク無料で登録

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第二章 労働時間等設定改善指針等

第4条〜第5条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第二章 労働時間等設定改善指針等は、第4条〜第5条の全 2 条で構成されています。
  2. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第二章 労働時間等設定改善指針等が属する労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の法令番号は平成四年法律第九十号です。
  3. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の公布日は平成4年7月2日です。
  4. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(労働時間等設定改善指針の策定)

第4条

厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。)を定めるものとする。

2厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

3厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4前二項の規定は、労働時間等設定改善指針の変更について準用する。

(要請)

第5条

厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善のための事業主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項について、必要な要請をすることができる。

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる