労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第4条(労働時間等設定改善指針の策定)
- 厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。)を定めるものとする。
- 2.厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 4.前二項の規定は、労働時間等設定改善指針の変更について準用する。
この条文の基本情報
労働時間等設定改善指針の策定とは何ですか?
定義労働時間等設定改善指針の策定とは、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条(労働時間等設定改善指針の策定)は、日本の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条の条文原文は「厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。」で始まります。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条は第二章 労働時間等設定改善指針等に置かれています。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の公布日は平成4年7月2日です。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条の前の条は労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第3条の2です。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条の次の条は労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000090 - 本サイト収録
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000090/4