労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第5条(要請)
厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善のための事業主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項について、必要な要請をすることができる。
この条文の基本情報
要請とは何ですか?
定義要請とは、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善のための事業主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第5条(要請)は、日本の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第5条の条文原文は「厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善のための事業主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項…」で始まります。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第5条は第二章 労働時間等設定改善指針等に置かれています。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の公布日は平成4年7月2日です。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第5条の前の条は労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条です。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第5条の次の条は労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第6条です。
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- 正式書式
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000090 - 本サイト収録
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000090/5