特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第12条(輸入移動書類に係る届出)
- 輸入移動書類の交付を受けた者等は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 一輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったとき。
- 二輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分を行わないこととなったとき。
- 三輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等を失ったとき。
- 2.輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物(第十七条第二項において単に「廃棄物」という。)に該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「経済産業省令、環境省令」とあるのは「環境省令」と、「経済産業大臣及び環境大臣」とあるのは「環境大臣」とする。
この条文の基本情報
輸入移動書類に係る届出とは何ですか?
定義輸入移動書類に係る届出とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第12条に定められた規定で、「輸入移動書類の交付を受けた者等は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第12条(輸入移動書類に係る届出)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第12条の条文原文は「輸入移動書類の交付を受けた者等は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環…」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第12条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第11条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第12条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第13条です。
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- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。