特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第13条(通知)
- 輸入移動書類に係る処分を行う者は、当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けたとき、及び当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を次に掲げる者に通知しなければならない。
- 一当該輸入特定有害廃棄物等の輸入の相手方
- 二当該輸入特定有害廃棄物等の原産地、船積地域又は経由地の権限のある当局
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第13条に定められた規定で、「輸入移動書類に係る処分を行う者は、当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けたとき、及び当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第13条(通知)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第13条の条文原文は「輸入移動書類に係る処分を行う者は、当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けたとき、及び当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物…」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第13条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第12条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第13条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第14条です。
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- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。