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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第20条(手数料)

  1. 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
  2. 一輸出移動書類の交付を受けようとする者
  3. 二輸出移動書類の再交付を受けようとする者
  4. 三輸入移動書類の交付を受けようとする者
  5. 四輸入移動書類の再交付を受けようとする者
  6. 五輸入移動書類の書換えを受けようとする者
  7. 六第十四条第一項の認定又はその更新を受けようとする者
  8. 七第十四条第五項の認定を受けようとする者
  9. 八第十五条第一項の認定又はその更新を受けようとする者
  10. 九第十五条第五項において準用する第十四条第五項の認定を受けようとする者
  11. 十第十六条において準用する第十条第四項の規定により移動書類の書換えを受けようとする者

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第20条に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第20条(手数料)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第20条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」で始まります。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
  4. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第20条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第19条です。
  6. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第20条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108
  • 本サイト収録特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/20

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