受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第19条(立入検査)

  1. 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り当該特定有害廃棄物等を収去させることができる。
  2. 2.経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定有害廃棄物等を輸入した者、輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行う者又は第十四条第一項若しくは第十五条第一項の認定を受けた者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り当該特定有害廃棄物等を収去させることができる。
  3. 3.前二項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

立入検査とは何ですか?

定義立入検査とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第19条に定められた規定で、「経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第19条(立入検査)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第19条の条文原文は「経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者…」で始まります。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
  4. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第19条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第18条です。
  6. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第19条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108
  • 本サイト収録特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›