特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第18条(報告徴収)
- 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
- 2.経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸入した者、輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行う者又は第十四条第一項若しくは第十五条第一項の認定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告徴収とは何ですか?
定義報告徴収とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第18条に定められた規定で、「経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等に対し、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第18条(報告徴収)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第18条の条文原文は「経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等に対し、そ…」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第18条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第17条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第18条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第19条です。
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- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。