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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第17条(措置命令)

  1. 経済産業大臣及び環境大臣は、特定有害廃棄物等の輸出又はこれに伴う運搬若しくは処分(以下この項において「特定有害廃棄物等の輸出等」という。)がこの法律の規定又は外国為替及び外国貿易法第四十八条第三項の規定に基づく政令の規定に違反した場合その他の特定有害廃棄物等の輸出等が適正に行われない場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定有害廃棄物等を輸出した者又は輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者若しくはその排出者等(当該特定有害廃棄物等を排出した者をいい、その者が明らかでない場合にあっては、当該特定有害廃棄物等を所有し、又は管理していた者をいう。以下同じ。)であって当該特定有害廃棄物等の輸出等が適正に行われないことについてその責めに帰する事由があるものに対し、当該特定有害廃棄物等の回収又は適正な処分のための措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。ただし、当該特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
  2. 2.経済産業大臣及び環境大臣は、特定有害廃棄物等(廃棄物に該当するものを除く。以下この項、次条第二項及び第十九条第二項において同じ。)の輸入、運搬又は処分(以下この項において「特定有害廃棄物等の輸入等」という。)がこの法律の規定又は外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定に基づく政令の規定に違反した場合その他の特定有害廃棄物等の輸入等が適正に行われない場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定有害廃棄物等を輸入した者又は輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行う者に対し、当該特定有害廃棄物等の適正な処分その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。ただし、当該特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受ける場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

措置命令とは何ですか?

定義措置命令とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第17条に定められた規定で、「経済産業大臣及び環境大臣は、特定有害廃棄物等の輸出又はこれに伴う運搬若しくは処分(以下この項において「特定有害廃棄物等の輸出等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第17条(措置命令)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第17条の条文原文は「経済産業大臣及び環境大臣は、特定有害廃棄物等の輸出又はこれに伴う運搬若しくは処分(以下この項において「特定有害廃棄物等の輸出等」という。」で始まります。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
  4. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第17条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第16条です。
  6. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第17条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108
  • 本サイト収録特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/17

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