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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第16条(輸入移動書類に関する規定の準用)

前条第一項の認定を受けた者による同項の認定に係る再生利用等に使用する目的で、第十四条第一項の認定を受けた者が特定有害廃棄物等を輸入する場合については、第九条第二項前段及び第三項並びに第十条から第十三条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

輸入移動書類に関する規定の準用とは何ですか?

定義輸入移動書類に関する規定の準用とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第16条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた者による同項の認定に係る再生利用等に使用する目的で、第十四条第一項の認定を受けた者が特定有害廃棄物等を輸入する場合については、第九条第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第16条(輸入移動書類に関する規定の準用)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第16条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた者による同項の認定に係る再生利用等に使用する目的で、第十四条第一項の認定を受けた者が特定有害廃棄物等を輸入する場合については、第九条第二…」で始まります。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
  4. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第16条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第15条です。
  6. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第16条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108
  • 本サイト収録特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/16

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