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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第25条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第五条第三項前段又は第九条第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第六条第一項若しくは第三項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一条の規定に違反した者
  4. 三第六条第二項又は第十条第二項の規定に違反して、輸出移動書類又は輸入移動書類に、それぞれ第六条第二項に規定する事項若しくは第十条第二項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は署名をせず、若しくは虚偽の署名をした者
  5. 四第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 五第十九条第一項又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第25条は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第25条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
  4. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第25条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第24条です。
  6. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第25条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108
  • 本サイト収録特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/25

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