特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第26条
- 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第四項、第七条、第九条第三項又は第十二条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は輸出移動書類若しくは輸入移動書類を添付せず、若しくは虚偽の輸出移動書類若しくは虚偽の輸入移動書類を添付した者
- 二第十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第十三条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第26条は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第26条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第26条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第25条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第26条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第27条です。
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- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/26
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