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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第3条(基本的事項の公表)

  1. 経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び条約以外の協定等(以下「条約等」という。)の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
  2. 一特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分に伴って生ずるおそれのある人の健康又は生活環境に係る被害を防止するための施策の実施に関する基本的な事項
  3. 二特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬又は処分の事業を行う者がその事業を適正に行うために配慮しなければならない基本的な事項
  4. 三特定有害廃棄物等の発生の抑制及び適正な処分が行われることを確保するために国民が配慮しなければならない基本的な事項
  5. 四前三号に掲げるもののほか、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分が適正に行われることを確保するための重要な事項

この条文の基本情報

基本的事項の公表とは何ですか?

定義基本的事項の公表とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第3条に定められた規定で、「経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び条約以外の協定等(以下「条約等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第3条(基本的事項の公表)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第3条の条文原文は「経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び条約以外の協定等(以下「条約等」という。」で始まります。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
  4. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第3条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条です。
  6. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第3条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108
  • 本サイト収録特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/3

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