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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第4条(輸出の承認)

  1. 特定有害廃棄物等を輸出しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項の規定により、輸出の承認を受ける義務を課せられるものとする。
  2. 2.経済産業大臣は、その輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずるおそれのある大気の汚染、水質の汚濁その他の環境の汚染(以下単に「環境の汚染」という。)を防止するため特に必要があるものとして経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とする経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等の輸出について前項の承認の申請があったときは、その申請書の写しを環境大臣に送付するものとする。
  3. 3.環境大臣は、前項の規定により申請書の写しの送付があったときは、その申請書に係る特定有害廃棄物等の処分について環境省令で定める環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかを確認し、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
  4. 4.経済産業大臣は、前項の規定により環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている旨の環境大臣の通知を受けた後でなければ、第一項の輸出の承認をしてはならない。

この条文の基本情報

輸出の承認とは何ですか?

定義輸出の承認とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第4条に定められた規定で、「特定有害廃棄物等を輸出しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項の規定により、輸出の承認を受ける義務を課せられる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第4条(輸出の承認)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第4条の条文原文は「特定有害廃棄物等を輸出しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項の規定により、輸出の承認を受ける義務を課せられる…」で始まります。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
  4. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第4条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第3条です。
  6. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第4条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108
  • 本サイト収録特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/4

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