特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第5条(輸出移動書類の交付等)
- 経済産業大臣は、前条第一項の輸出の承認をしたときは、速やかに、その承認を受けた者に対し、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類(以下「輸出移動書類」という。)を交付しなければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定により輸出移動書類を交付したときは、当該輸出移動書類の写しを環境大臣に送付するものとする。
- 3.第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、当該輸出移動書類が汚損され、又は失われたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。この場合において、当該輸出移動書類の交付を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
- 4.第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、前項後段の規定により輸出移動書類の再交付を受けた場合において、その失われた輸出移動書類を回復するに至ったときは、経済産業省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 5.輸出移動書類の様式は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
輸出移動書類の交付等とは何ですか?
定義輸出移動書類の交付等とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第5条に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の輸出の承認をしたときは、速やかに、その承認を受けた者に対し、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類(以下「輸出移動書類」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第5条(輸出移動書類の交付等)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第5条の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の輸出の承認をしたときは、速やかに、その承認を受けた者に対し、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類(以下「輸出移動書類」という。」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第5条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第4条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第5条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第6条です。
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- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。