特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第6条(輸出特定有害廃棄物等の運搬)
- 前条第一項の規定により輸出移動書類が交付された特定有害廃棄物等(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸出の許可を受けたものに限る。以下「輸出特定有害廃棄物等」という。)の運搬を行う場合は、当該輸出移動書類を携帯してしなければならない。
- 2.前項の規定により輸出移動書類を携帯して運搬を行う者は、当該輸出移動書類にその輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
- 3.輸出特定有害廃棄物等の運搬を行う場合は、当該輸出特定有害廃棄物等に係る輸出移動書類に記載された内容に従ってしなければならない。ただし、当該輸出特定有害廃棄物等の運搬について第十七条第一項の規定又は同項ただし書の政令で定める法律の政令で定める規定による命令がされた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
輸出特定有害廃棄物等の運搬とは何ですか?
定義輸出特定有害廃棄物等の運搬とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第6条に定められた規定で、「前条第一項の規定により輸出移動書類が交付された特定有害廃棄物等(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸出の許可を受けたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第6条(輸出特定有害廃棄物等の運搬)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第6条の条文原文は「前条第一項の規定により輸出移動書類が交付された特定有害廃棄物等(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸出の許可を受けたものに限る。」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第6条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第5条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第6条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/6
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。