特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第7条(輸出移動書類に係る届出)
- 第五条第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 一輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等の輸出又は運搬を行わないこととなったとき。
- 二輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等を失ったとき。
この条文の基本情報
輸出移動書類に係る届出とは何ですか?
定義輸出移動書類に係る届出とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第7条に定められた規定で、「第五条第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第7条(輸出移動書類に係る届出)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第7条の条文原文は「第五条第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その…」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第7条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第6条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第7条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第8条です。
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- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000108 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000108/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。