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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第14条(会員制事業協会の業務)

  1. 会員制事業協会は、その目的を達成するため、前条第一項の規定による指定に係る会員制事業に関し次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一会員制事業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員制事業者に対する指導、勧告その他の業務
  3. 二会員制事業に関し、契約内容の適正化その他会員の保護を図るため必要な会員制事業者に対する指導、勧告その他の業務
  4. 三会員制事業の業務に対する会員等からの苦情の解決
  5. 四預託金等に係る会員制事業者の債務の保証
  6. 五会員制事業に関する広報その他会員制事業協会の目的を達成するため必要な業務

この条文の基本情報

会員制事業協会の業務とは何ですか?

定義会員制事業協会の業務とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第14条に定められた規定で、「会員制事業協会は、その目的を達成するため、前条第一項の規定による指定に係る会員制事業に関し次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第14条(会員制事業協会の業務)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第14条の条文原文は「会員制事業協会は、その目的を達成するため、前条第一項の規定による指定に係る会員制事業に関し次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
  4. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第14条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第13条です。
  6. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第14条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000053
  • 本サイト収録ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000053/14

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