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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第13条(会員制事業協会)

  1. 主務大臣は、会員契約の締結及びその履行を公正にし、並びに会員の利益を保護するとともに、会員契約に基づく役務の提供を適正かつ円滑にすることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、当該業務に係る会員制事業の種類を定めて会員制事業協会として指定することができる。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該会員制事業協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る会員制事業の種類を公示しなければならない。
  3. 3.会員制事業協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
  4. 4.主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

会員制事業協会とは何ですか?

定義会員制事業協会とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第13条に定められた規定で、「主務大臣は、会員契約の締結及びその履行を公正にし、並びに会員の利益を保護するとともに、会員契約に基づく役務の提供を適正かつ円滑にすることを目的とする一般社団法人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第13条(会員制事業協会)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第13条の条文原文は「主務大臣は、会員契約の締結及びその履行を公正にし、並びに会員の利益を保護するとともに、会員契約に基づく役務の提供を適正かつ円滑にすることを目的とする一般社団法人…」で始まります。
  3. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
  4. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第13条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第12条です。
  6. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第13条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000053
  • 本サイト収録ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000053/13

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