ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条(会員契約の解除等)
- 会員は、第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができる。この場合において、会員制事業者は、当該会員契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
- 2.前項の会員契約の解除は、当該会員契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
- 3.会員制事業者は、第一項の会員契約の解除があった場合には、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
- 4.前三項の規定に反する特約で会員に不利なものは、無効とする。
この条文の基本情報
会員契約の解除等とは何ですか?
定義会員契約の解除等とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第12条に定められた規定で、「会員は、第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第12条(会員契約の解除等)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第12条の条文原文は「会員は、第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができる。」で始まります。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第12条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第11条です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第12条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第13条です。
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- 正式書式
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000053 - 本サイト収録
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000053/12
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