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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第11条(業務の停止等)

  1. 主務大臣は、会員制事業者が第三条から第五条まで若しくは第六条から第九条までの規定に違反し、若しくは会員契約代行者が第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条、第七条第一項若しくは第八条の規定に違反した場合において、会員契約の締結及びその履行の公正並びに会員の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は会員制事業者若しくは会員契約代行者が前条の規定による指示に従わないときは、その会員制事業者又は会員契約代行者に対し、一年以内の期間を限り、会員契約の締結、更新又は解除に係る業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

この条文の基本情報

業務の停止等とは何ですか?

定義業務の停止等とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第11条に定められた規定で、「主務大臣は、会員制事業者が第三条から第五条まで若しくは第六条から第九条までの規定に違反し、若しくは会員契約代行者が第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第11条(業務の停止等)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第11条の条文原文は「主務大臣は、会員制事業者が第三条から第五条まで若しくは第六条から第九条までの規定に違反し、若しくは会員契約代行者が第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条、第…」で始まります。
  3. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
  4. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第11条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第10条です。
  6. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第11条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000053
  • 本サイト収録ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000053/11

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