受講中の講座ブックマーク無料で登録

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第10条(指示)

主務大臣は、会員制事業者が第三条から第五条まで若しくは第六条から前条までの規定に違反し、又は会員契約代行者が第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条、第七条第一項若しくは第八条の規定に違反した場合において、会員契約の締結及びその履行の公正並びに会員の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その会員制事業者又は会員契約代行者に対し、会員契約の締結、更新又は解除に係る業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。

この条文の基本情報

指示とは何ですか?

定義指示とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第10条に定められた規定で、「主務大臣は、会員制事業者が第三条から第五条まで若しくは第六条から前条までの規定に違反し、又は会員契約代行者が第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条、第七条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第10条(指示)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第10条の条文原文は「主務大臣は、会員制事業者が第三条から第五条まで若しくは第六条から前条までの規定に違反し、又は会員契約代行者が第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条、第七条第…」で始まります。
  3. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
  4. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第10条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第9条です。
  6. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第10条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000053
  • 本サイト収録ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000053/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›